PRICE
貸切バスの運賃・料金制度が新しくなりました。
料金についての詳細はお問い合わせください。電話:0422-77-3731
利用者の安全に関わる費用(安全コスト)を適切に反映するために導入するものです。
平成26年4月からの公示金額(関東運輸局管内)
下限額 | |
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大型車 | 160 |
中型車 | 140 |
小型車 | 120 |
下限額 | |
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大型車 | 6,580 |
中型車 | 5,560 |
小型車 | 4,770 |
※運賃・料金は需要の季節変動に応じて上限額・下限額の幅の中で決定されるものです。このうち下限額は運賃に必要な費用から求められる基準額から10%(本来賄われるべき一般管理費と営業外費用相当)を割り引いた額であり、年間を通じて適用されるべきではありません。 |
※キロ制運賃とは |
※時間制運賃とは |
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料 金 | 下限額 | |
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交替運転者 配置料金 |
時間制料金 (1時間当たり) |
2,430円 |
キロ制料金 (1km当たり) |
40円 | |
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転手配置料金(時間制料金)の2割以内 | |
特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 |
※料金の取り扱い
料金の種類は届出の対象とし、金額は各事業者間で自由に設定出来ます。(交替運転者配置料金は金額が公示されています。)
①交替運転者の配置料金
交替運転者を配置する場合に適用されます。
(時間制運賃及びキロ制運賃の運賃単価の人件費相応額)
交替運転者配置料金は上限額及び下限額の範囲内で適用
②深夜早朝運行料金
深夜22時から翌朝5時の間に点検等の時間及び走行する時間が含まれる場合は、その時間に対して適用
③特殊車両割増料金
事業者の創意工夫による新しい車両の導入図るための料金
標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両で、(特殊設備車両購入価格÷座席数)>(標準的車両購入価格÷座席数)が70%以上高額の場合にのみ適用
運送申込者に交付する「運送引受書」に運賃・料金や実費の内容を記載します。
貸切バス事業者に対する更正処分等の基準
貸切バスの運賃・料金は国土交通省への届出が必要です。届出を行わない場合やとどけでのはんいを逸脱した場合は、法令に基づき行政処分が行われます。
道路運送法 第9条の2第1項
(運賃・料金事前届出、運賃・料金変更事前届出違反)
初違反:20日車両使用停止
再違反:40日車両使用停止
道路運送法 第10条
(運賃又は料金の割り戻しの禁止違反)
初違反:20日車両使用停止
再違反:40日車両使用停止
旅客以外の車両料金に関しては別途お問い合わせください。
TEL:0422-77-3731